居宅介護支援事業所に求められる指針・担当者・委員会・研修とは? Part2 〜運営基準減算にならないために〜

株式会社ケアレジェ代表取締役、産業ケアマネ1級、主任介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士高松 誠

ケアマネジャーと研修講師を兼業しています。 『一生ケアマネジャーやります宣言』をしています! Instagramで、皆さまのお役に立つ【日刊ケアマネ情報】を毎日投稿!ぜひフォローをお願いいたします。

居宅介護支援事業所では、運営基準上求められる指針の策定、担当者の配置、委員会の設置、研修の実施などが増えています。運営基準違反や減算を防ぐためには、必要な対応を正しく把握し、適切に実施していくことが重要です。

前回は、虐待防止および業務継続計画に関する委員会の設置、研修、訓練の必要回数などの根拠について解説しました。 【 前回はこちら▶「令和7年度からいよいよ減算!?居宅介護支援事業所が求められる指針・担当者・委員会・研修とは? Part1」 】

さて、業務継続計画については経過措置が終了し、すでに令和7年4月から減算が適用されています。厚生労働省のQ&Aを確認しておきましょう。

Q:業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。...

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