介護保険法令を理解し、使いこなそう!

第11回 ハラスメント対策をケアマネジメントの質の向上に活用しよう!

一般社団法人あたご研究所 代表理事後藤 佳苗

保有資格、役職など一般社団法人あたご研究所代表理事、特定非営利活動法人千葉県介護支援専門員協議会理事、看護学修士(地域看護学)、保健師、介護支援専門員、千葉県介護支援専門員指導者など略歴と現在の活動千葉県職員(行政保健師)として、保健所、精神科救急病院、千葉県庁母子保健主管課、千葉県庁介護保険担当課等に勤務し、2005年4月~現職ケアマネジャー、介護福祉職、行政等職員、コメディカルなどに対し、年200回以上のセミナーを全国で担当する

法令を理解し使いこなすことは、自分と仲間と事業所を守る第一歩です

千葉県船橋市で、あたご研究所を経営している後藤佳苗と申します。

連載第11回目の本号では、運営基準第19条 第4項に令和3年4月から示されているハラスメント対策のうち、事業者が取り組むことが望ましいとされたカスタマーハラスメントについて、確認をします。

1.カスタマーハラスメントとは

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