令和7年度からいよいよ減算!?居宅介護支援事業所が求められる指針・担当者・委員会・研修とは? Part1

株式会社ケアレジェ代表取締役、産業ケアマネ1級、主任介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士高松 誠

ケアマネジャーと研修講師を兼業しています。
『一生ケアマネジャーやります宣言』をしています!
ぜひInstagramのフォローをお願いいたします。

介護保険制度の改正により、居宅介護支援事業所が運営基準上実施すべき指針の策定、担当者の配置、委員会の設置、研修の実施が増えています。運営基準違反や減算を防ぐために、必要な対応を正しく把握し、適切に実施していくことが重要です。

居宅介護支援事業所が求められる指針・委員会・研修とは?
居宅介護支援事業所では、高齢者虐待防止、自然災害BCP、感染症対策、ハラスメント防止などに関する指針の策定、委員会の設置、研修の実施が運営基準上求められています。
では、それぞれの委員会や研修は、年に何回実施する必要があるかご存じでしょうか? 実は、令和6年度の介護保険制度改定により、対応すべき事項がさらに増えています。1人ケアマネでも委員会の設置が必要なのか、また「身体的拘束防止」についても居宅介護支援として委員会の設置が求められる...

続きはプレミアムで
この記事は限定です。登録すると続きをお読み頂けます。