令和6年度介護報酬改定ポイント 第2弾

~改定を居宅介護支援事業所経営と利用者支援に活かそう~

講師:一般社団法人 「あたご研究所」後藤 佳苗氏

・令和6年度介護報酬改定に於いて、ケアマネの関わりが求められる内容に焦点を絞り確認をした。

➀ケアマネ等に記録の整備が求められているもの

②情報連携の推進が必要になるもの

~主な研修の内容~

〇他のサービス事業所との連携によるモニタリング

・解釈通知を理解すること。

〇事業継続計画未策定事業所に対する減算の導入

・R6.4~未策定は遡及・未実施は未来減算

・厚生労働省のひな形を参考するのが良いが作成に時間がかかるので大阪府BCPを参考にすると良い。(エクセルなので修正ができる。)→大規模な災害時に何を優先にし、何を縮小するかを考える。ケアマネにとって一番優先にするべきことは利用者(独居・高齢夫婦・単一サービス(福祉用具のみ・デイサービスのみ等)と従業員*大規模なデイサービスは実際大災害があると縮小される懸念があるため注意が必要。一人ケアマネであっても訓練はできる。例えば公共交通機関を利用せず、優先するべき利用者の自宅までいってみる等。*訓練は継続が必要。

〇身体的拘束等適正化の推進

・委員会の開催・指針の整備・定期的な研修・担当者の配置がないとR6.4~減算適用(法人として1号から6号は必ず乗せる。7号は事業所によって変えている。)*運営規定確認。

・身体拘束の記録のファイルが必要。

・解釈通知が理解しやすいので参考にすること。緊急やむ得ない場合は個別に記録を残すこと。切迫性、非代替性、一時性についての確認が必要。→事業所に持ち帰り話し合う。

〇一部福祉用具に係る貸与と販売制の導入

・購入か貸与はケアマネだけでなく、福祉用具専門相談員からの説明が必要。

・医師の所見の確認は古くても主治医意見書は最新のものを確認すること。義理が生じる場合は福祉用具相談員に報告。(個別に相談。福祉用具にもモニタリングの義務があるため。)

・事業所内で確認方法のルールを決めておくことが必要。

〇モニタリング結果の記録及び介護支援専門員への交付

について、投票機能を使用し多事業所の活動を確認しながら個人ワーク等を行い、後藤先生の講義を受けた。

*効率的に働き、やるべきことをやり、やらなくて良いことはやらずガッポリ稼いで効率よくしっかり働くように。と先生のお言葉でした。